読者の方からご質問を頂きました。
ご質問: (Aさん)新しい転職先が決まり、7月1日から勤務開始となりました。今の会社は5月末までですが、退職後から就業開始まで日本に一時帰国して来ようかと考えています。新しいEPは7月1日から有効となると考えて間違いないでしょうか?
当方の答え: 新しいEPは、申請処理が速やかに、適切に行われていれば、7月1日を待たずに発行され、EPカードも企業へ配達され、問題なく7月1日から勤務開始可能です。
Aさん、まずは新しいご就職先が決まったとのことおめでとうございます。
このお問い合わせもまた、「EPの切り替え」に関してですので、EPの申請から発行、カードの受け取りまでのプロセスを確認したいと思います。
1、新しい会社とAさんが雇用契約書にサインをする。
2、Aさんは現在の会社に辞表を提出する。
3、新しい会社のご担当者がAさんのEPの申請準備をし、準備が整い次第、オンラインでEPを申請して頂く。(新たなEPの申請は、現在のEPをキャンセルする前でも可能です。今のEPで現職で勤務しながらも、新しい会社でのEPを申請できます。)
3、申請から、早ければ3~4日で、遅くとも約1週間~10日ほどで、MOMかから新しい企業へ「AさんへEPを発行しますよ」、というお知らせが、ご担当者へSMSとメールで届きます。その後ご担当者は、MOMのサイト(EPオンライン)から「IPA (In-Principle Approval)レター」をダウンロードします。IPAレターの中に、Aさんがサインする箇所がありますので、その際は新しい企業に出向いてサインをするか、またはそのページをメールで送って頂き、サインをして送り返すというやり取りが必要となります。IPAレターに健康診断の必要が明記されている場合は、所定のクリニックに行き健康診断を受けることが必要となります。(このサインの日付と健康診断に行く日取りは新しい企業のご担当者とご相談の上決めて下さい。)
4、その時は、まだAさんは現職で就業中と思いますので、新しい企業からは、Aさんが退職され、現在の企業からAさんの現在のEPをキャンセルして頂くまで、新しいEPの発行処理の手続きはお待ち頂く。(EPは同時に二つ所持できませんので、IPAレターがでたら、古いEPをキャンセルして、新しいEPの発行処理手続きを行なう、ということになります。)
5、Aさんの現職の退職日、業務終了後に、現在の企業から速やかにAさんの現在のEPのキャンセル手続きを行なって頂き、Aさんからは「キャンセルレター」(PDF)を現在の会社のご担当者から受け取って頂き、そのキャンセルした旨を新しい会社のご担当者へご連絡頂く。
6、新しい会社のご担当者は、そのキャンセルした旨のご連絡をAさんから頂いた後、新しいEPの発行処理手続き(オンラインで、発行代金と数年ビザの代金の支払い)を行なって頂く。
7、その後MOMから新しい企業のご担当者へAさんの新しいEPカードの配達日時のお知らせが来て、その指定された日時にそのご担当者がオフィスにてEPカードを受け取り、EP申請から発行、カード受け取りまでにプロセスは完了となります。
8、もしかしたら、その間、Aさんは日本へ一時帰国されているかもしれませんが、その場合は、企業のご担当者からAさんへ上記のIPAレター(In-Principle Approval)、これはPDFになっております、をメールでお送り頂く。再入国の際はイミグレーションでこのIPAレターをお見せすれば問題なく入国できます。(片道チケットまたは復路のチケットで入国の場合は、出発する日本の搭乗手続きの際もこのIPAレターの提示が求められるかと思います。)
9、上記が発行までのプロセスですが、タイミング的には、新しい会社から、雇用契約書にサインをした後新しいEPの申請を速やかに進めて頂いた場合は、Aさんが退職される前にIPAレターの受け取りは可能なのではと思います。
10、一点、EPカードの配達に関してですが、もしAさんが過去5年ほどシンガポールで就業なさっていて、これまでEPカードのお写真の更新をされていらっしゃらない場合は、今回EPカードの発行の前に一度MOMに出向き写真の撮り直しを求められるかもしれません。その場合は、EPカードの発行までに若干(確かに1週間ほどだったか、)掛かりますが、その間はMOMから「テンポラリーEP」が発行されますので、就業は問題ありません。
以上です。
お役に立てましたら幸いです。
そのほか、EPや転職に関するご質問は、info@salesbridge.com.sg までお寄せ下さい。